今年の6月に食品衛生法が一部改正されました。
恥ずかしい話、私は仕事中その材質の食適の資料送りますとか、その材質は食適通ってるんで食品のラインで使用しても問題ないですよ、なんてお客さんに説明していたのですが、いざ食適って何って聞かれるとよくわかってませんでした。
それが今年の6月にメーカーさんから食品衛生法の改正があるのため、従来食適通っていたのですが通らない製品が出てきています、と説明してもらった時に食適って食品衛生法適合品の略だったのかと今更理解しました。
それで今まで食品衛生適合品だったものの中のどれが現行の食品衛生法から弾かれたのかは、都度確認しなければならなくなってしまった為少なからずパッキンを販売するという仕事にも影響が出ています。
それに加えて最近客先からポジティブリスト出してくださいという要求がありました。
正直ポジティブリストって何だよって。
それで調べたら、今回の改正で食品衛生法はポジティブリスト制というのを採用していて、原則とし使用禁止としたうえで使用を認める物質を定めて、安全を担保されたもののみ使用できるということになってます。なので、ポジティブリストは使用できる物質のリストという事なんだろうと考えています。
ただ、改正されたばかりのためまだ猶予期間があり、ポジティブリストが完成していない場合が結構あるようです。
食品衛生法改正なんて自分からは距離のある話だと思っていたのですが、意外なところで影響がでてきているので何が自分に関係してくるのかわからないものだな、と思いました。
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